相続した財産を寄付する
相続の問題は揉めることも少なくないです。
そういったとき、揉めるならば寄付をしようと考える場合もあります。
また、相続の話し合いをしている際、故人の生き方や考え方を思い出した時に自分たちが相続するよりも故人のかかわりのあった団体に寄付をした方が良いのではないかと考えることもあり、そういったときに具体的にどのような方法を取ればよいかがわからないものです。
そこで、ここでは寄付をする際の方法と相続税はどうなるのかを紹介していきます。
相続財産を寄付する
相続をする際の寄付は基本的には非課税です。
寄付先の団体が公益を目的としている法人であったり特定の公益信託で財産を信託する場合であったりが対象となります。
寄付をする場合、相続中の申告期間のうちに寄付を行うことが必要です。
相続した財産は金銭以外のものの場合もありますが、すべて金銭に変えることなく寄付をします。
金銭に返還をしてしまうと課税対象となるので注意が必要です。
金銭以外の財産として、絵画や骨とう品といった美術品がありますし、それ以外にも歴史的な文献などもあります。
こういったものは美術館や図書館に寄付をすることができ、これは非課税対象です。
そ族税の申告期間内に申告をする際、徳衛を受けていることや領収書、明細書などの書類確認も必要です。
わからない場合には役所で詳しく説明を受けるようにしましょう。
寄付以外には遺贈という方法がある
寄付の意志がある場合には生きているうちに遺言書でその旨を残すことが可能です。
この際、遺贈という形がとられます。
遺贈は法定相続人が受け取る分以外の財産で寄付をすることが可能です。
遺贈というのはお互いの合意が必要になります。
そのため寄付とは少し意味合いが違いますからよく考えて決めることが大切です。
また、相続税の問題や遺言書の内容の問題もありますから事前にそういったことも確認したうえで遺贈をするかどうかを決める必要があります。